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Petites anecdotes sur la France : Les consignes varient d'une personne à l'autre 【フランスあるある】人によって指示が違う

Petites anecdotes sur la France : Les consignes varient d'une personne à l'autre

Le système d'état civil japonais étant inconnu en France, les agents des autorités françaises réceptrices peuvent rencontrer des difficultés à le lire ou à le comprendre correctement. Par conséquent, même si vous fournissez une traduction intégrale à manière assermentée, il est possible qu'on vous demande de la présenter à nouveau. À moins que la demande de nouvelle présentation ne résulte d'une erreur de votre part, telle qu'une date de délivrance remontant à plus de six mois, nous ne facturons pas de frais de réémission liés à une traduction partielle. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de conseil.

【Q】書類リストには単に「Acte de naissance」と書いてあるので、アポスティーユ付きの戸籍謄本の全訳を提出したら、「これでは駄目なので領事館認証のついたActe de naissance avec filiationを出せ」と指示が来ました。どうすればいいでしょうか。


【A】この場合考えられる問題その解決法[それでも問題となるかもしれないポイント]を解説します。

戸籍謄本の訳として「Registre des actes de l'état civil」または「Fiche familiale d'état civil」のようなタイトルがついていた法定翻訳官に依頼して、当事者のみを抽出した「(Copie intégrale d')acte de naissance avec filiation」というタイトルをつけた翻訳を作成してもらう、もしくは領事館に依頼してExtrait d'acte de naissanceを作成してもらう。[問題:提出するべきものが親の出生事項を含むCopie Intégraleかもしれないので、領事館のExtraitでは再提出を求められる可能性あり]

当事者のみの出生証明を求めているのに、親とか兄弟姉妹がぞろぞろ記載された煩雑な翻訳を提出されたので読むのが面倒法定翻訳官に依頼して、当事者のみを抽出した「Extrait d'acte de naissance avec filiation」というタイトルをつけた翻訳を作成してもらう、もしくは領事館に翻訳を作成してもらう。[問題:提出するべきものが親の出生事項を含むCopie Intégraleかもしれないので、Extraitでは再提出を求められる可能性あり]

翻訳が在日本フランス大使館認定の翻訳会社によるもので、フランスの裁判所に登録する法定翻訳官のものではない(非常に多いケース)⇒フランスの裁判所に登録する法定翻訳官に依頼して再翻訳をしてもらう。[問題:全訳が必要なのか、当事者のみの出生証明として提出しなければいけないのか分からないので、さらなる再提出を求められる可能性あり]

職員が「アポスティーユ」と「領事館認証」の違いを理解していない領事館に依頼してExtrait d'acte de naissanceを作成してもらう。[問題:日本とフランスはハーグ条約締結国なので領事館認証を求めるのはお門違いであり、根本的な解決にならない可能性がある]

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※ 単に「戸籍謄本」と言っても、

✔親のいずれかが筆頭主になっている場合(親の出生事項も記載あり)

✔婚姻や出産、分籍等により、親の戸籍を出ており、本人もしくはその配偶者が筆頭主となっている場合(親の出生事項の記載無し)

✔全てを見越して親の戸籍を取得し、自身が「除籍」された状態で出生事項が記載されている戸籍謄本または改製原戸籍、除籍謄本の場合

など、様々なケースが考えられます。

先ずはこちらまでデータを送付していただければ、翻訳タイプのご提案をはじめ、領事館の翻訳を提出したほうがいい、等の情報提供をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

※ 当方では、再提出を求められた場合の部分翻訳等には、追加料金を頂いておりません。

※ 再提出を求められた理由が、公文書の発行が6カ月を経過しているという理由の場合は、再発行料金+送料を頂いております。

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